池田市議会 2022-09-06 09月06日-01号
非常に専門性が高いとかそういったことでありまして、具体的には例えば大災害への対応等の特別なプロジェクトを所管する課の管理職で、引き続きその人が当該職で勤務しないと事業の継続がもう困難であるというふうな場合などを想定していると。
非常に専門性が高いとかそういったことでありまして、具体的には例えば大災害への対応等の特別なプロジェクトを所管する課の管理職で、引き続きその人が当該職で勤務しないと事業の継続がもう困難であるというふうな場合などを想定していると。
3 特定業務任用職員が前項の上限に達した場合は、任期満了後、当該職にかかる公募に再度応募することを妨げない。この場合において、再度の応募により採用された当該特定業務任用職員に対しては、新たに前2項の規定を適用するものとする。4 第2項の規定にかかわらず、特別の事由があるものとして任命権者が特に認めた場合は、上限を超えて再度の採用をすることができるものとする。
任用回数の制限についてということでございますが、国のマニュアルでは、回数の明確な制限はございませんが、長期にわたって繰り返し任用することが長期的、計画的な人材育成等への影響、また会計年度任用職員としての処遇の固定化などの問題を生じさせるおそれがあるとしておりまして、任期ごとに客観的な能力実証に基づき、当該職に従事する十分な能力を持った者を任用すべきことが示されております。
営利企業等に再就職した元職員のうち、離職した日の5年前の日より前に国の部長、課長相当職、これは規則において課長級以上の職員とする予定でございますが、それについていた者は、当該職についていたときに在籍していた執行機関の組織等の職員に対し、契約等事務であって、離職した日の5年前の日より前の職務に属する者に関し、辞職後2年間職務上の行為をするよう、またはしないように要求し、または依頼してはならないとするものでございます
第1条は、本条例の趣旨規定を定め、第2条は、営利企業等に再就職した課長職級以上の職員に対して、地方公務員法による規制前の期間に当該職についていた場合、その期間に関する職務上の行為についても、退職後2年間、現職職員に対する働きかけを規制しようとするものでございます。
これは営利企業等に再就職した元職員のうち、国の部長及び課長級に相当する職に就いていた者は、離職の日の5年前の日より前に当該職に就いていたときに在籍していた執行機関の組織等の職員に対し、契約等事務であって離職した日の5年前の日よりも前の職務に属する者に関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、または、しないように要求し、または依頼してはならないことを定めるものです。
のうち、同条第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)
営利企業等に再就職した元職員のうち離職した日の5年前の日より前に部長・課長相当職についていた者は、当該職についていたときに在籍していた執行機関の組織等、職員等に対し、契約等事務であって、離職した日の5年前の日より前の職務に属する者に関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、またはしないように要求し、または依頼してはならないこととしてございます。
また、そのうち地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長またはこれに準ずる職についていた者は、退職前5年間より前に当該職にあった場合に、その期間の職務に関しても退職後2年間は現職職員に対する働きかけが禁止されることとなりました。
第1条は、趣旨規定を定め、第2条は、営利企業等に再就職した課長職級以上の職員に対して、地方公務員法による規制前の期間に当該職についていた場合、その期間に関する職務上の行為についても退職後2年間、現職職員に対する働きかけを規制しようとするものでございます。
第2条は、再就職者による依頼等の規制といたしまして、営利企業等に再就職した元職員のうち、離職した日の5年前の日より前に国の部長または課長相当職についていた者は、当該職についていたときに在籍していた執行機関の組織等の職員等に対し、再就職者が在籍している営利企業等と市との間で締結される契約や、当該営利企業に対する処分に関する事務であって、離職した日の5年前の日より前の職務に属するものに関し、離職後2年間
新たに任命される教育長は、現行制度の教育委員会委員長と教育長の職責を一本化した職となることから教育委員会委員長の職が廃止されるため、報酬並びに費用弁償支給条例の別表から当該職についての項目を削るものでございます。 次に、6ページから8ページをごらんください。
議員としての識見を期待して当該職に任命を受けている場合については議員活動の一部と見なすことができ、委員としての報酬を受けることは重複支給となりかねないということがその理由です。 お手元にお配りしております別紙の内容につきまして、よろしく御審議の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○竹内忍一議長 説明が終わりました。 質問を受けることにいたします。
次に、欠格条項に該当する障がい者の特別職としての雇用についてでございますが、地方公務員法第3条第3項で規定されている職が特別職でございまして、その中の嘱託員等の職におきましても労働者性の低い特定の学識、経験を必要とする職が想定される旨が総務省より示されているところでございますので、当該職での雇用は難しいと考えております。
なお、括弧書きの「市議会議員として当該職を兼ねる場合に限る」とありますのは、公募などにより一般市民と同じ位置付けで委員に就任した場合などについては、適用除外とする旨を規定するものでございます。 なお、附則にありますように、本改正条例の施行日は、本年4月1日としております。 以上、甚だ簡単ではございますが、委員会提出議案第1号から第3号までにつきましての提案理由の説明とさせていただきます。
ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあっては、懲戒免職等処分及びこの条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。 第11条の2を削る。 第12条を次のように改める。
当該職への任命が議員としての幅広い見識を期待するものでなく、もっぱら特定個人の専門的知識、経験を期待され、議員が任命された場合は、議員活動とみなせないとの考え方もありますが、任命権者自体が幅広い議員としての見識をもっぱら期待して、当該職に議員を任命していると考えられる職については、議員活動の一部とみなすことが可能と考えられ、我が市の当該職への任命は後者の幅広い議員としての見識をもっぱら期待してであると
│ │ また、当該職にあたる適任者を見つけることができなかった当時の総務局長が市長に相談│ │をし、その結果、田中氏の存在を知ったとのことでありますが、ここのところは、きょうの│ │質疑の中でやや疑問の残るところでもございます。いずれに致しましても、これらの経緯か│ │らすると田中氏の採用は竹山市長の意図によるものであったことが明白であります。
また、当該職に当たる適任者を見つけることができなかった当時の総務局長が市長に相談をし、その結果、田中氏の存在を知ったとのことでありますが、ここのところはきょうの質疑の中でやや疑問の残るところでもございます。 いずれにいたしましても、これらの経緯からすると、田中氏の採用は竹山市長の意図によるものであったことが明白であります。
◆10番(長谷川俊英君) ただいま市長と市長公室長からお答えをいただきましたが、市長のご答弁から言えることは、当該職を設置するに当たっては、当初から市長の頭の中に田中利幸氏の採用があったということが明らかになったのではないかと思っております。